| ■事業の紹介 |
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「居宅介護支援」とは、ご自宅での生活に介護を必要とする方が、様々な介護サービスをご利用になる際のお手伝いをするサービスです。介護支援専門員(ケアマネージャー)が、ご利用者からご希望を伺い、介護保険のサービスや海老名市が実施している「介護予防・生活支援事業(おむつ給付、配食、緊急通報装置など)」、医療保険のサービス、ボランティアなどを組み合わせ、「居宅サービス計画」(ケアプラン)を立て、各種サービスの連絡・調整をいたします。また、要介護度によって違う「支給限度基準額」の管理を致します。
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| ■利用者・対象者 |
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介護保険の要介護認定で、要支援または要介護1〜5の認定を受けている方がご利用頂けます。これから認定を受けたいという方も、「老人介護支援センター」でご相談を承ります。
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| ■利用方法 |
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お申し込みは、お電話で受け付けております。「居宅介護支援事業所」とのご契約をご希望と仰せ下さい。直接事業所へお越し下さる場合は、事前にご連絡を下さい。介護支援専門員が不在の場合もございますので、予めお約束下さいませ。
受付後、ご自宅へご契約に伺い、ご相談を受け、「居宅サービス計画」の作成を致します。
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| ■利用料金 |
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介護支援専門員の「居宅サービス計画(ケアプラン)」作成料(利用料)は、全額介護保険より給付されますので、自己負担は有りません。電話、来所、訪問によるご相談も無料です。
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| ■よくあるご質問・ご相談 |
| Q1. |
「介護支援専門員(ケアマネージャー)」って何をする人ですか。 |
| A1. |
要支援・要介護状態のご利用者の方が、出来るだけご自宅で、ご自分の能力を活かして自立した生活を送れるよう、お手伝いを致します。介護の専門家の立場から、ご利用者が抱えている問題解決の為の計画を立て、介護保険利用の居宅サービス事業所(ヘルパー、デイサービスなど)のサービスや、介護保険外のサービス(海老名市が実施する「介護予防・支援事業」や、訪問理容、移送サービス、ボランティアなど)を利用する為の連絡・調整を行います。また、サービスのご利用が、ご利用者の問題解決に効果が有ったか、計画どおりサービスが提供されているかなどを、継続して評価して行きます。
ホームヘルパー、通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)などの介護保険のサービスご利用は、介護支援専門員を通してお申し込みいただくことになります。(居宅介護支援事業所とご契約されると、直接居宅サービス事業所へのお申し込みは出来ません)(ご自分でケアプランを立てる場合は別です)。
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| Q2. |
ケアプランとは何ですか。 |
| A2. |
「居宅サービス計画(ケアプラン)」とは、ご利用者が抱えている問題の解決や、出来るだけご自宅で自立した生活を継続する為に、どのようなサービスを利用すれば良いかを介護支援専門員とご相談頂き、作成する計画です。
例えば自宅での入浴が困難な方でしたら、毎週一回訪問入浴を利用する、あるいは自宅の浴室を改修し、ヘルパーの介助を受けて入浴する、通所介護(デイサービス)へ行き、そこで入浴介助を受けるなど、様々な方法を検討し、最もご本人様、ご家族様にとって良いものを選択し作成します。
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| Q3. |
ヘルパーさんを利用したいのですが。 |
| A3. |
ご希望の内容、訪問日・時間などを伺い、それに対応出来る訪問介護の居宅サービス事業所を探します。ご紹介し、ご了承頂けましたらサービス提供の開始となります。
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| Q4. |
ヘルパーさんの利用料は、ケアマネージャーに支払うのですか。 |
| A4. |
訪問介護や、短期入所といったサービスの利用料は、各居宅サービス事業所からご請求致します。介護支援専門員が集金することは有りません。
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| Q5. |
中心荘のケアマネージャーに頼むと、中心荘のサービスしか使えないのですか。 |
| A5. |
他の事業所のサービスもご利用頂けます。どこのサービスをご利用頂くかは、ご本人様、ご家族様とお話し合いをし、お決め頂きます。介護支援専門員はお手伝いを致しますが、ご本人様のご意志が最も尊重されるべきものです。
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| Q6. |
中心荘のサービスを利用する為には、中心荘のケアマネージャーでなければ利用出来ないのですか。 |
| A6. |
そのようなことはありません。他の居宅介護支援事業所とご契約されているご利用者の方も、担当の介護支援専門員の方を通して、中心荘のサービスのお申し込み、ご利用が出来ます。 |
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